業務のご案内・提出図書等
構造計算適合性判定に戻る
業務のご案内
BCJは、全国46都道府県の委任を受けて、
構造計算適合性判定業務を実施しています。ご利用いただく皆様が安心できる信頼性の高いサービスの提供に努めています。
申請に必要な提出図書等
構造計算適合性判定の事前審査、本申請(書面申請・電子申請)、追加説明書の提出に必要な図書等及び部数は以下のとおりです。
<事前審査> |
下表の図書(電子データ)をメール等でご提出ください。 |
<本申請(書面申請)> |
下表の図書(正本1部・副本1部)をご提出ください。(※は正本のみ) |
<本申請(電子申請)> |
事前に「案件登録申込書」をメール等でご提出ください。電子申請受付システムよりアップロード専用URLが通知されましたら、下表の図書(電子データ)をアップロードしてください。アップロード完了後、メール等でご連絡ください。 |
提出する図書等 |
様式等 |
□判定申請書 |
確認申請を行う建築物 |
新規(SF-31) |
様式及び記入例は「申請様式等(ダウンロード)
」からダウンロードできます |
計画変更(SF-32) |
計画通知を行う建築物 (国又は特定行政庁等の建築物) |
新規(SF-41) |
計画変更(SF-42) |
<代理人を定める場合>
□委任状 ※ |
押印により対応する場合 |
押印に代えて、別の方法で申請及び委任の意思を示す場合 |
□構造計算適合性判定申請 連絡票 ※ |
□建築計画概要書(第一面~第三面) ※ |
確認申請等の様式 |
□意匠図
○付近見取図、○配置図、○各階平面図、○床面積求積図、
○2面以上の立面図・断面図、○地盤面算定表、○仕上表(外部・内部) |
・設計者の記名が必要
・意匠図、構造図はA3版可
・構造計算書は、構造棟
ごとに作成 |
□構造図 |
□構造計算書一式
(構造計算チェックリスト(一貫計算の場合)、地盤調査報告書を含む) |
【以下、該当事項がある場合】 |
|
<大臣認定を受けた構造方法等がある場合>
□大臣認定書写し(別添含む)(ICBAが提供する大臣認定データベースに掲載があるものは不要です) |
|
<構造設計一級建築士の関与を要しない場合(免震建築物、既存不適格増築の場合を含む)>
□安全証明書の写し ※ |
構造棟ごとに作成 |
<既存不適格増築の場合>
□既存不適格調書 |
確認申請等の様式 |
<大臣認定プログラムによる場合>
□磁気ディスク |
|
<追加説明書の提出>
|
必要部数等については本申請時と同様です。
|
提出する図書等 |
様式等 |
□補正・追加図面
→H19国交告第835号第2第4項第六号の規定により、計画の変更に係る内容を含めることはできません。 |
設計者の記名が必要 |
□追加説明書(構造計算適合性判定申請)
→指摘事項回答書、補正計算書・追加計算書、補正図面の説明資料 |
□追加説明書(確認申請)
→建築主事又は確認検査機関に提出した図書等と同じ図書等をご提出ください。 |
(注1)事前審査は、当該案件の確認審査を行う建築主事又は確認検査機関においても審査(事前審査を含む)を実施していることが条件です。
(注2)事前審査の提出図書等は、原則として返却いたしません。
判定の基本方針
BCJでは、指針告示(平成19年国土交通省告示第835号)第2に基づき構造計算適合性判定を実施するとともに、統一された考え方のもとで適切に行われるよう、判定の基本方針を定めています。
指定構造計算適合性判定機関としての掲示事項
- 指定構造計算適合性判定機関票
- 建築基準法第77条の35の4第6号及び指定構造計算適合性判定機関指定準則第3第4号に該当する指定確認検査機関
「一般財団法人日本建築センター(指定確認検査機関)」に法第6条の2第1項の規定による確認の申請を行う建築物の計画については判定を行うことができません。
構造計算適合性判定に戻る