BCJ評定の有効期間に記載の 元号に関する取り扱いについて
ニュースに戻る
BCJ評定(個別建築物を除く工法等)は原則として5年間を有効期間とする更新制としており、当該評定書の有効期間には元号を用いた日付を記載しています。
ここで、改元日以前に発行された当該評定書の有効期間に記載の元号については、下記の取り扱いとしておりますので、その旨ご理解の程、お願いいたします。
記
・改元日以前に発行された当該評定書の有効期間の記載において、「平成」を用いて改元日以降の日付を表示している場合であっても、対応する「令和」に読み替えた有効期間内であれば、当該評定書は有効なものとなります。
・改元のみを理由とした評定書の変更は不要です。
◇問い合わせ先
評定部 構造課 TEL:03-5283-0465
住宅課 TEL:03-5283-0467
設備防災課 TEL:03-5283-0466
ニュースに戻る