「有効期間が定められていない旧BCJ評定(個別建築物を除く工法等)の取り扱いについてのご注意」を掲載いたしました
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平成12年6月1日以降、BCJ評定(個別建築物を除く工法等)は原則として5年間を有効期間とする更新制としており、更新するごとに関係する最新の建築基準法令および日本建築学会等の基規準への適合性を確認しております。
この度、上記のような有効期間の定めがないもの(平成12年6月1日より前に評定取得された旧BCJ評定)の取扱いについてのご案内をホームページに掲載いたしました。ご利用の際には十分ご注意ください。
◇お問合せ先
評定部 構造課 TEL:03-5283-0465
住宅課 TEL:03-5283-0467
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