一般財団法人 日本建築センター The Building Center of Japan

【新規申請】 事前打合せ申込み(3)


大変申し訳ありませんが、BCJがお引き受けすることが可能な対象建築物に該当していないため、
ご相談をお受けいたしかねます。
ご容赦くださいますよう、お願いいたします。


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