一般財団法人 日本建築センター The Building Center of Japan

【確認検査】新規案件相談お申し込み(2)


ご相談案件は以下のいずれかに該当しますか?

◯省エネ適合性判定の対象となる建築物(非住宅部分の床面積が300m²以上の建築物)
◯建築基準法に基づく国土交通大臣の認定を受ける建築物又は工作物
◯高さが31mを超える建築物
◯「避難安全検証法」「耐火性能検証法」「限界耐力計算」「エネルギー法」により設計が行われた建築物
◯建築基準法施行令第80条の2の規定に基づき国土交通大臣が定める安全上必要な技術的基準に従った以下に掲げる建築物
 ・免震建築物   ・システムトラスを用いる建築物
 ・CFT構造建築物  ・膜構造建築物
 ・CLT構造建築物
◯以下に掲げる建築物
 ・プレキャスト鉄筋コンクリート造の建築物
 ・構造耐力上主要な部分に設計基準強度が36N/mm²以上のコンクリートを使用する建築物
◯BCJが検査済証のない建築物のガイドライン調査報告書を発行した建築物、工作物及び昇降機その他の建築設備
◯前各項に掲げる建築物及び工作物と同一敷地内等にある建築物及び工作物
◯前各項に掲げる建築物に設けられる昇降機その他の建築設備

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