業務区域
(都道府県) |
都道府県知事から委任された業務範囲 |
主たる
事務所 |
北海道
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判定を要する全ての建築物 |
本部★ |
青森県
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判定を要する全ての建築物 |
本部★ |
岩手県
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判定を要する全ての建築物 |
本部★ |
宮城県
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判定を要する全ての建築物 |
本部★ |
秋田県
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判定を要する全ての建築物 |
本部★ |
山形県
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次のいずれかに該当する建築物
1.延べ面積が10,000㎡を超える建築物
2.高さが31mを超える建築物
3.県内に業務を行う事務所を置く指定構造計算適合性判定機関が構造計算適合性判定業務規程により判定を行わないこととした建築物 |
本部★ |
福島県
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延べ面積(二以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物にあっては、当該部分。)が10,000㎡を超える建築物 |
本部★ |
茨城県
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判定を要する全ての建築物 |
本部 |
栃木県
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判定を要する全ての建築物 |
本部★ |
群馬県
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判定を要する全ての建築物 |
本部★ |
埼玉県
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判定を要する全ての建築物 |
本部★ |
千葉県
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判定を要する全ての建築物 |
本部 |
東京都
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判定を要する全ての建築物 |
本部★ |
神奈川県
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判定を要する全ての建築物 |
本部★ |
新潟県
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次のいずれかに該当する建築物
1.延べ面積が2,000㎡を超える建築物(ただし、建築基準法第18条第2項に該当する建築物を除く。)
2.建築基準法施行令第81条第2項第一号ロに定める構造計算による建築物
3.延べ面積が10,000㎡を超える建築物で、建築基準法第18条第2項に該当するもの |
本部★ |
富山県
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次のいずれかに該当する建築物
1.延べ面積2,000㎡を超える建築物
2.高さが20mを超える建築物
3.建築基準法施行令第81条第2項第一号ロに定める構造計算による建築物
4.延べ面積が2,000㎡以下、かつ、高さが20m以下の建築物のうち、当該建築物を業務範囲とする他の指定構造計算適合性判定機関が建築基準法第77条の35の19又は指定構造計算適合性判定機関指定準則第3第3号の規定等により判定できない建築物
5.一の申請又は通知において前各号に掲げる建築物と同時に申請又は通知される別棟の建築物
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本部★ |
石川県
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判定を要する全ての建築物 |
本部★ |
福井県
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次のいずれかに該当する建築物
1.構造計算に係る床面積(建築基準法第20条第2項の規定に基づき別の建築物とみなすことができる部分が2以上ある建築物については、それぞれ別の建築物とみなしたときの床面積、以下同じ。)が、5,000㎡を超える建築物
2.構造計算に係る床面積が5,000㎡以下の建築物のうち一般財団法人福井県建築住宅センターが定める構造計算適合性判定業務規程の業務の範囲に含まれないもの
3.一の確認申請に係る計画において、判定を要する建築物の部分が2以上で前2項に掲げる建築物を含む場合は、前2項に掲げる建築物以外の建築物 |
大阪★ |
山梨県
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判定を要する全ての建築物 |
本部★ |
長野県
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判定を要する全ての建築物 |
本部★ |
岐阜県
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判定を要する全ての建築物 |
本部★ |
静岡県
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判定を要する全ての建築物 |
本部★ |
愛知県
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次のいずれかに該当する建築物
1.一の建築物につき床面積の合計が10,000㎡を超える建築物(二以上の部分が相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物の当該建築物の部分は、それぞれ別の建築物とみなす。)
2.建築基準法施行令第81条第2項第一号ロに定める構造計算による建築物 |
本部★ |
三重県
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一の判定の申請に、次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分を含む判定
1.建築基準法施行令第81条第2項第一号ロに定める構造計算による建築物
2.県内に業務を行う事務所を置く指定構造計算適合性判定機関の構造計算適合性判定業務規程等により判定できない建築物
3.一の判定対象部分の床面積が5,000㎡を超える建築物(大阪事務所で判定が行われるものに限る、以下同じ。)又はその計画変更構造計算適合性判定申請に係る建築物 |
大阪
(1.2. のみ★) |
滋賀県
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判定を要する全ての建築物 |
大阪★ |
京都府
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判定を要する全ての建築物 |
大阪★ |
大阪府
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判定を要する全ての建築物 |
大阪 |
兵庫県
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次のいずれかに該当する建築物
1.延べ面積が10,000㎡を超える建築物
2.他の指定構造計算適合性判定機関で判定できない建築物 |
大阪 |
奈良県
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判定を要する全ての建築物 |
大阪★ |
和歌山県
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判定を要する全ての建築物 |
大阪★ |
鳥取県
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判定を要する全ての建築物 |
大阪★ |
島根県
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床面積が2,000㎡を超える建築物 |
大阪★ |
岡山県
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次のいずれかに該当する建築物
1.延べ面積が2,000㎡を超える建築物
2.限界耐力計算による建築物
3.大臣認定プログラムのうち知事が別に指定するもの以外のプログラムの計算による建築物
4.業務を行う事務所を岡山県内に置く全ての指定構造計算適合性判定機関が、当該指定構造計算適合性判定機関の構造計算適合性判定業務規程等により判定できない建築物 |
大阪★ |
広島県
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次のいずれかに該当する建築物
1.広島県内に事務所を置く全ての判定機関が判定することができない建築物(延べ面積が1,000㎡を超える建築物(建築基準法第6条第1項若しくは建築基準法第6条の2第1項の規定による一の確認申請又は建築基準法第18条第2項若しくは同条第4項の規定による一の計画通知における別棟(建築基準法第20条第2項の規定により別の建築物とみなすものを含む。)で延べ面積1,000㎡以下の建築物(以下、「附属建築物」という。)を含む。)に限る。)
2.建築基準法第20条第1項第二号イ又は第三号イの規定に基づき、大臣認定プログラムによって安全性を確かめた延べ面積が1,000㎡以下の建築物(前号の附属建築物を除く。) |
大阪★ |
山口県
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次のいずれかに該当する建築物
1.延べ面積が3,000㎡を超える建築物(2以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物にあっては、当該部分。)
2.建築基準法施行令第81条第2項第一号ロの基準による構造計算等を行った建築物
3.他の指定構造計算適合性判定機関が、指定構造計算適合性判定機関指定準則等の規定により判定できない建築物
4.上記業務の対象となる建築物と同一の建築確認申請に係る他の建築物 |
大阪★ |
徳島県
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判定を要する全ての建築物 |
大阪★ |
香川県
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判定を要する全ての建築物 |
大阪★ |
愛媛県
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判定を要する全ての建築物 |
大阪★ |
高知県
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判定を要する全ての建築物 |
大阪★ |
福岡県
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次のいずれかに該当する建築物
1.限界耐力計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従った構造計算による建築物
2.特殊な工法等の採用により、福岡県内に事務所を置く指定構造計算適合性判定機関の全てが、判定することができない建築物
3.指定構造計算適合性判定機関指定準則第3第3号の規定により、福岡県内に事務所を置く指定構造計算適合性判定機関の全てが、判定することができない建築物 |
本部★ |
佐賀県
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建築基準法施行令第81条第2項第一号ロに定める構造計算による建築物 |
本部★ |
長崎県
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判定を要する全ての建築物 |
本部★ |
熊本県
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次のいずれかに該当する建築物
1.判定に係る床面積が10,000㎡を超える建築物
2.建築基準法施行令第81条第2項第一号ロに規定する構造計算が行われた建築物(木造の建築物(木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ面積が500㎡、高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるものを除く。)で建築基準法施行令第82条の5に規定する構造計算が行われたものを除く。)
3.他の指定構造計算適合性判定機関が、熊本県指定構造計算適合性判定機関指定等準則第4の規定により判定できない建築物
4. その他知事が必要と認める建築物 |
本部★ |
大分県
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次のいずれかに該当する建築物
1.構造計算に係る床面積(建築基準法第20条第2項の規定に基づき別の建築物とみなすことができる部分が2以上ある建築物については、それぞれ別の建築物とみなしたときの床面積。)が5,000㎡を超える建築物
2.建築基準法施行令第81条第2項第一号ロに定める構造計算による建築物
3.全ての指定構造計算適合性判定機関の構造計算適合性判定業務規程において業務の範囲に含まれない建築物、及び全ての指定構造計算適合性判定機関が判定できない建築物
4.前各号に掲げる建築物を含む一の申請又は通知に係る建築物 |
本部★ |
宮崎県
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判定を要する全ての建築物 |
本部★ |
鹿児島県
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判定を要する全ての建築物 |
本部★ |
| 沖縄県 |
判定を要する全ての建築物 |
本部★ |