一般財団法人 日本建築センター The Building Center of Japan

業務区域及び対象建築物(各都道府県からの委任状況)

BCJの業務区域及び対象建築物(各都道府県からの委任状況)

「主たる事務所」欄に★印がある業務区域は、本部・大阪事務所のいずれの事務所でも、判定をお受けすることができます。
業務区域 対象建築物 主たる
事務所
北海道
判定を要する全ての建築物とする。 本部★
青森県
判定を要する全ての建築物とする。 本部★
岩手県
判定を要する全ての建築物とする。 本部★
宮城県
判定を要する全ての建築物とする。
ただし、建築主が宮城県である計画通知を除く。
本部★
秋田県
判定を要する全ての建築物とする。 本部★
山形県
次のいずれかに該当する建築物とする。
1.延べ面積が10,000m²を超える建築物
2.高さが31mを超える建築物
3.他の指定構造計算適合性判定機関が業務規程により判定しないと定めた建築物
4.建築物の2以上の部分が相互に応力を伝えない構造方法のみで接している場合には、それぞれの部分を一の建築物とみなす。ただし、一以上の部分が上記のいずれかに該当する場合は、その他の部分も該当するものとみなす。
本部★
福島県
延べ面積(二以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物にあっては、当該部分)が10,000m²を超える建築物の構造計算適合性判定を行う。 本部★
茨城県
判定を要する全ての建築物とする。 本部
栃木県
判定を要する全ての建築物とする。 本部★
群馬県
1.次のいずれかに該当する建築物とする。
(1)延べ面積が7,500m²を超える建築物
(2)建築基準法施行令第81条第2項第一号ロに定める構造計算による建築物
(3)その他、知事が必要と認める建築物
2.前項の規定の適用にあたっては、一の判定において判定の求めに係る建築物が2以上あり、いずれか一の建築物が前項の建築物に該当するときは、判定の求めに係る建築物全てを前項の建築物に該当するものとみなす。
3.確認済証の交付を受けた建築物の計画の変更に係る判定については、当該計画の変更に係る直前の判定を財団が実施している場合は、第1項の規定にかかわらず、財団が判定を行うことができる。
本部★
埼玉県
判定を要する全ての建築物とする。 本部★
千葉県
判定を要する全ての建築物とする。 本部
東京都
判定を要する全ての建築物とする。 本部★
神奈川県
判定を要する全ての建築物とする。 本部★
新潟県
次のいずれかに該当する建築物とする。
1.延べ面積が2,000m²を超える建築物。(ただし、延べ面積が10,000m²以下の建築物で建築基準法第18条第2項に該当する建築物を除く)
2.建築基準法施行令第81条第2項第一号ロに定める構造計算による建築物
3.延べ面積が10,000m²を超える建築物で、建築基準法第18条第2項に該当するもの
4.大臣認定プログラムにより適正に行われたものであるかどうかの判定を必要とする場合は、一般財団法人にいがた住宅センターが保有する大臣認定プログラムにより構造計算を行った以外のもの 
5.その他知事が必要と認める建築物
本部★
富山県
次のいずれかに該当する建築物とする。
1.延べ面積2,000m²を超える建築物
2.高さが20mを超える建築物
3.建築基準法施行令第81条第2項第一号ロに定める計算方法による建築物
4.延べ面積2,000m²以内、かつ、高さが20m以内の建築物のうち、当該建築物を業務範囲とする他の判定機関が建築基準法第77条の35の19又は指定構造計算適合性判定機関指定準則第3第3号の規程等により判定できない建築物
5.一の申請又は通知において前各号に掲げる建築物と同時に申請又は通知される別棟の建築物
本部★
石川県
判定を要する全ての建築物とする。 本部★
福井県
次のいずれかに該当する建築物とする。
1.構造計算に係る床面積(建築基準法第20条第2項の規定に基づき別の建築物とみなすことができる部分が2以上ある建築物については、それぞれ別の建築物とみなしたときの床面積(以下同じ))が、5,000m²を超える建築物
2.構造計算に係る床面積が5,000m²以下の建築物のうち一般財団法人福井県建築住宅センターが定める構造計算適合性判定業務規程の業務の範囲に含まれないもの
3.一の確認申請に係る計画において、構造計算適合性判定を要する建築物の部分が2以上で前2項に掲げる建築物を含む場合は、前2項に掲げる建築物以外の建築物も財団が判定を行うことができる。
本部★
山梨県
判定を要する全ての建築物とする。 本部★
長野県
判定を要する全ての建築物とする。 本部★
岐阜県
次のいずれかに該当する建築物に係る構造計算適合性判定。なお、一の構造計算適合性判定に係る建築物が2以上あり、いずれか一の建築物が次のいずれかの建築物に該当するときは、当該構造計算適合性判定に係る建築物全てを次のいずれかの建築物に該当するものとみなす。
1.延べ面積が3,000m²を超える建築物(建築物の2以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している場合においては当該建築物の部分。以下同じ。)
2.建築基準法施行令第81条第2項第一号ロに定める構造計算による建築物
3.適合性判定を要する木造又は木造を併用する建築物
4.建築基準法第20条第1項第二号イ及び第三号イの建築物で国土交通大臣の認定を受けたプログラムによるものによって確かめられる安全性を有するもの
5.高さが31mを超える建築物
6.構造耐力上主要な柱、梁又は耐力壁をプレキャスト鉄筋コンクリート造とした建築物
7.構造耐力上主要な部分に設計基準強度36N/mm²以上のコンクリートを使用する建築物
8.建築基準法施行令第80条の2の規定に基づき、次により国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準に従った構造を有する建築物
(1)昭和58年建設省告示第1320号(プレストレストコンクリート造)
(2)平成12年建設省告示第2009号(免震建築物)
(3)平成13年国土交通省告示第1641号(薄板軽量形鋼造)
(4)平成14年国土交通省告示第410号(アルミニウム合金造)
(5)平成14年国土交通省告示第463号(システムトラス)
(6)平成14年国土交通省告示第464号(コンクリート充填鋼管造)
(7)平成14年国土交通省告示第666号(膜構造)
(8)平成15年国土交通省告示第463号(鉄筋コンクリート組積造)
9.建築基準法施行令第39条第3項の規定に基づき構造耐力上安全なものとして国土交通大臣が定めた平成25年国土交通省告示第771号第3第2項第二号(特定天井)構造方法を用いた建築物
10.その他知事が必要と認める建築物
本部★
静岡県
判定を要する全ての建築物とする。
※建設地が静岡県の場合、静岡県からの報告の求めにより、静岡県建築構造設計指針・同解説への適合状況に関するチェックシートのご提出をお願いします。
本部★
愛知県
次のいずれかに該当する建築物とする。
1.一の建築物につき床面積の合計が10,000㎡を超える建築物(二以上の部分が相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物の当該建築物の部分は、それぞれ別の建築物とみなす。)
2.建築基準法施行令第81条第2項第一号ロに定める構造計算による建築物
本部★
三重県
一の判定の申請に、次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分を含む判定の業務
1.建築基準法施行令第81条第2項第一号ロに定める構造計算による建築物
2.県内に業務を行う事務所を置く指定構造計算適合性判定機関の構造計算適合性判定業務規程等により判定できない建築物
3.一の判定対象部分の床面積が5,000㎡を超える建築物(大阪事務所で判定が行われるものに限る)
大阪
(1.2.
のみ★)
滋賀県
判定を要する全ての建築物とする。 大阪★
京都府
判定を要する全ての建築物とする。 大阪★
大阪府
判定を要する全ての建築物とする。 大阪
兵庫県
次のいずれかに該当する建築物とする。
1.延べ面積が10,000m²を超える建築物
2.他の委任構造計算適合性判定機関で判定できない建築物
大阪
奈良県
判定を要する全ての建築物とする。 大阪★
和歌山県
判定を要する全ての建築物とする。 大阪★
鳥取県
判定を要する全ての建築物とする。 大阪★
島根県
床面積が2,000m²を超える建築物とする。 大阪★
岡山県
次のいずれかに該当する建築物とする。
1.延べ面積が2,000m²を超える建築物
2.限界耐力計算による建築物
3.大臣認定プログラムのうち知事が別に指定するもの以外のプログラムの計算による建築物
大阪★
広島県
業務区域外
山口県
次のいずれかに該当する建築物とする。
1.延べ面積が3,000㎡を超える建築物(2以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物にあっては、当該部分)
2.建築基準法施行令第81条第2項第一号ロの基準による構造計算等を行った建築物
3.他の判定機関が、準則等の規定により判定できない建築物
4.上記業務の対象となる建築物と同一の建築確認申請に係る他の建築物
大阪★
徳島県
判定を要する全ての建築物とする。 大阪★
香川県
判定を要する全ての建築物とする。 大阪★
愛媛県
判定を要する全ての建築物とする。 大阪★
高知県
判定を要する全ての建築物とする。 大阪★
福岡県
次のいずれかに該当する建築物とする。
1.限界耐力計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従った構造計算による建築物
2.特殊な工法等の採用により、福岡県内に事務所を置く判定機関の全てが、判定することができない建築物
3.指定構造計算適合性判定機関指定準則(平成27年3月2日国住指第4540号)第3第3号の規定により、福岡県内に事務所を置く判定機関の全てが、判定することができない建築物
本部★
佐賀県
建築基準法施行令第81条第2項第一号ロに定める構造計算による建築物 本部★
長崎県
判定を要する全ての建築物とする。 本部★
熊本県
次のいずれかに該当する建築物とする。
1.構造計算適合性判定に係る床面積が10,000m²を超える建築物
2.建築基準法施行令第81条第2項第一号ロに規定する構造計算が行われた建築物(木造の建築物(建築基準法第6条第1項第二号に掲げるものを除く。)で建築基準法施行令第82条の5に規定する構造計算が行われたものを除く。)
3.他の委任機関が、熊本県指定構造計算適合性判定機関指定準則第4の規定により判定できない建築物
4.その他知事が必要と認める建築物
本部★
大分県
次のいずれかに該当する建築物とする。
1.構造計算に係る床面積(建築基準法第20条第2項の規定に基づき別の建築物とみなすことができる部分が2以上ある建築物については、それぞれ別の建築物とみなしたときの床面積)が5,000m²を超える建築物
2.建築基準法施行令第81条第2項第一号ロに定める構造計算による建築物
3.全ての大分県指定判定機関の構造計算適合性判定業務規程において業務の範囲に含まれない建築物、及び全ての大分県指定判定機関が判定できない建築物
4.前各号に掲げる建築物を含む一の申請又は通知に係る建築物
本部★
宮崎県
判定を要する全ての建築物とする。 本部★
鹿児島県
判定を要する全ての建築物とする。 本部★
沖縄県 判定を要する全ての建築物とする。
ただし、知事が直接判定を行う建築物を除く。
本部★

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